Case Study8

相続放棄

相続の放棄をしたい

 

A1.主に名古屋市、春日井市を中心とし愛知県全域、岐阜、三重、静岡の隣接する地域です。ご希望があればどこでも対応いたします。

野崎孝則
被相続人に負債がある等で相続の放棄をする場合は、3カ月以内に家庭裁判所に
相続放棄の手続きをしなければなりません。3カ月以内であれば、その期間の延長を家庭裁判所に申立てすることがもきます。いずれにしても急いで手続きする必要があります。
相続放棄をお考えの方は、今すぐ、ご連絡を下さい。

 

手続きの流れ
(1)初回のご相談:相続関係や遺産の分け方について等をお話ししながら確認いたします。相続人間で分け方が決まっていなくても大丈夫です。この時に、手続きの説明や必要な書類の説明をいたします。
(2)初回にお願いした書類が揃ったらお預かりします。
(3)除籍謄本・原戸籍等の取得が必要な場合は、当事務所でこれらを取得します。
(4)相続人の間で遺産について分け方(遺産分割)の合意ができましたら、遺産分割協議書を作成して各相続人に署名・押印をいただきます。
(5)登記手続をいたします。ご希望があれば、株式の名義変更や預貯金等の解約手続きもいたします。
(6)税務申告が必要な場合は税理士を、不動産の売却が必要な場合は不動産業者をご紹介いたします

相続は何度も経験するものではありません。どうしたら良いかが分からない事が多いと思います。

まずは、ご連絡を!
0120-30-5925
相続無料相談所