相続登記の義務化

2024年4月1日より「相続登記の義務化」

令和6年4月1日から相続登記が義務化 されます!

相続登記の義務化については当事務所にご相談ください。詳しくは下記をクリック!

 

 

A1.主に名古屋市、春日井市を中心とし愛知県全域、岐阜、三重、静岡の隣接する地域です。ご希望があればどこでも対応いたします。

野崎孝則
当事務所は平成2年に創業し、32年余に渡り多くの相続登記のご依頼を頂いてきました。
司法書士だけではなく土地家屋調査士、行政書士、一級建築士も兼業いたしております。お気軽に野崎合同事務所までご相談下さい!
手続きの流れ
(1)初回のご相談:相続関係や遺産の分け方について等をお話ししながら確認いたします。相続人間で分け方が決まっていなくても大丈夫です。この時に、手続きの説明や必要な書類の説明をいたします。
(2)初回にお願いした書類が揃ったらお預かりします。
(3)除籍謄本・原戸籍等の取得が必要な場合は、当事務所でこれらを取得します。
(4)相続人の間で遺産について分け方(遺産分割)の合意ができましたら、遺産分割協議書を作成して各相続人に署名・押印をいただきます。
(5)登記手続をいたします。ご希望があれば、株式の名義変更や預貯金等の解約手続きもいたします。
(6)税務申告が必要な場合は税理士を、不動産の売却が必要な場合は不動産業者をご紹介いたします

相続は何度も経験するものではありません。どうしたら良いかが分からない事が多いと思います。

まずは、ご連絡を!

フリーダイヤル『遺産(イサン)のことは3000番』
0120-13-3000